お米の等級や産地、品種、年産を決めるのが農産物検査
お米の等級や産地、品種、年産を決めるのが農産物検査

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今回はお米の検査についてお話ししましょう。

農産物検査は、生産する場所や生産方法のいによって、品質が違ってしまう
農産物を安心して取引できるように行っている検査です。農産物検査法という
法律にもとづき、全国で統一された規格により、品位(1等~3等の等級)、
年産(生産された年)や銘柄(○○県産コシヒカリなど)などの証明を行い
ます。農産物検査では、産地や銘柄も証明されることから、消費者がお米を
購入する際の重要な判断材料となって、お米の袋に表示された銘柄や年産の
表示の基礎にもなっています。なお、以前は国・食糧事務所が農産物検査を
行っていましたが、平成13年から農協・米穀店・集荷業者などの民間の機関
が検査を行っています。

農産物検査登録機関の検査員が行った検査米について
今年の場合、茨城県産、コシヒカリ27年産米として表示すること
ができます。
農産物検査を受けたお米は、銘柄(コシヒカリ、あきたこまちなど)
年産(27年産米、新米)産地(茨城県産、または市町村ごとの
ブランぞ地域魚沼産など)と表示して販売することができます。

桂農産でも農産物検査の米・ソバの検査を行っております。
販売しているお米・そばも農産物検査を受けています

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